大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和24(れ)1329 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人小林四郎の上告趣意について。

しかし強盗致死傷の罪はいわゆる結果犯であるから強盗共犯者間に被害者に対し

死傷を与えることにつき意思の連絡がなくても強盗の実行行為中共犯者の一人が被

害者に暴行を加えて死傷の結果を生ぜしめたときは共犯者全員につき強盗致死傷の

罪が成立するのである、そして原判示事実によれば被告人はA等と強盗をすること

を共謀しAが日本刀を抜き持つて真先きに被害者方玄関内に侵入し判示の如き死傷

の結果を生ぜしめたというのであるから原判決が共犯者たる被告人に強盗致死傷の

責任を負担せしめたことは当然であつて論旨は理由がない。

よつて刑訴施行法第二条旧刑訴第四四六条により主文のとおり判決する。この判

決は裁判官全員一致の意である。

検察官 岡本梅次郎関与

昭和二四年一二月一〇日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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